『個別支援計画に関するQ&Aについて』

このエントリで引用しているのは、令和6年10月1日に発出された『救護施設及び更生施設における個別支援計画の作成について』(社援発1001第4号)のQ&Aです。これまでの救護施設の取り組みを踏まえた解釈が示されています。
通知とあわせて読むと、今回の義務化の考え方がわかるように思いました。

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令和6年10月1日事務連絡

各 都道府県 指定都市 中核市 保護施設担当課 御中

厚生労働省社会・援護局保護課

個別支援計画に関するQ&Aについて
保護施設の運営につきましては、平素よりご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、今般、救護施設及び更生施設において個別支援計画の作成が義務化されたところ(令和6年10月1日施行)でありますが、この取扱いについて、「個別支援計画に関するQ&A」を送付いたしますので、内容を御了知いただくとともに、管内自治体等に周知いただくよう、お願いいたします。

厚生労働省 社会・援護局 保護課
保護事業室 自立支援係
連絡先:※省略

個別支援計画に関するQ&A
Q1 個別支援計画の作成時期について、「入所後速やかに」とあるが、入所者の状況によっては、アセスメントを数回行う必要があるなど、個別支援計画の完成までは時間がかかる者がいる場合はどうすればよいか。
A1 ご指摘のとおり、入所者の状況によっては入所時から個別支援計画の作成に至るまで長期間を要することもあり得るものと認識している。
このため、局長通知第2の「3 個別支援計画の作成時期」では、個別支援計画の作成を終える時期ではなく、作成に着手する時期として、「入所後速やかに」と記載しているところである。
具体的には、局長通知第3の「1 アセスメント(入所者の意向・ニーズの把握等)」に係る取組について、入所後速やかに実施いただきたい。

Q2 援助方針との関係において、福祉事務所が策定した援助方針の趣旨を踏まえたものとあるが、援助方針は救護施設等にあらかじめ示されるのか。また、援助方針の様式はすべての福祉事務所で統一されているのか。
A2 局長通知第2の「4 援助方針との関係」に記載のとおり、個別支援計画は、保護の実施機関が策定した援助方針の趣旨を踏まえたものとする必要があると考えている。
このため、一般的には、救護施設等が個別支援計画の作成に当たり、事前に援助方針の趣旨を把握しておくことが必要であるが、援助方針の提供範囲、提供方法、提供時期等は、福祉事務所と救護施設等との間で相談・協議の上、決定していただきたい。
なお、援助方針の様式については各福祉事務所において定めている。

Q3 あらかじめ協議を行うとあるが、協議の方法(オンラインや対面による会議開催、電話、文書送付によるものなど)や時期は決まっているのか。
A3 局長通知第4においては、個別支援計画の作成及び見直しに当たり、福祉事務所と十分な協議を求めているところ、具体的な協議の方法や時期等については、各福祉事務所と各救護施設等との間で相談・協議いただき、円滑な実施に努めていただきたい。
なお、救護施設等においては、複数の福祉事務所との調整が同時期に集中することも想定されることから、福祉事務所は、救護施設等の状況・負担等も考慮した運用となるよう配慮いただきたい。

Q4 個別支援計画書に記載すべき事項は定められているが、様式が定められていない。全国統一の様式を示すべきではないか。
A4 今般、救護施設等における個別支援計画の作成を義務化したところであるが、多くの教護施設等では、自主的な取組として、既に同様の計画作成が行われていると伺っている。こうした実態を踏まえ、厚生労働省としては、救護施設等において過大な負担がかかることなく、円滑に取組を実施・継続されるよう、統一的な様式等は示さないこととしている。